法人・個人事業主の皆様
紛争に巻き込まれてしまった方
~事業を継続していればトラブルは避けられない~
取引先が約束した代金を支払ってくれない、退職した従業員から残業代を請求する内容証明郵便が届いた、テナントオーナーから一方的に賃料の値上げを要求された、顧客からクレームを受けた等、事業を継続している中でどうしてもトラブルは発生してしまいます。
そのようなとき、相手の言い分が法的に正当か不当かを冷静に判断できているでしょうか。そして、もしも相手から無理な要求をされた場合、しっかりと自社の主張を伝えることができているでしょうか。
事業を継続する上で、取引先や従業員、顧客、テナントと円滑な関係を築き、維持することはとても重要です。そのため、もし相手の主張が法的には通らないものであっても、相手に反論したら関係が悪くなってしまうのではないか、事業の継続に悪影響を及ぼすのではないかと心配するかもしれません。
しかし、無理な要求を認めてしまえば相手からの要求はどんどんエスカレートし、その結果、本当に事業の継続に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
他方で、相手の主張が法的に正当なものであっても、先方の主張をすべて受け入れる必要があるのかをしっかり見極める必要があります。こちらの言い分を伝えることで、相手から一定の譲歩を引き出せる可能性があるからです。
このように相手の主張が法的に正当か不当かの見通しを持った上で、自社の主張をどの程度、どのような形で相手に伝えるかは、今後の事業継続のために極めて重要です。当事務所では、紛争に至るまでの経緯を詳細にお聞きし、法的な見通しを示したうえで、相手との関係性を踏まえた具体的な解決方法を一緒に考えさせていただきます。
紛争に巻き込まれてお困りの際はぜひ1度当事務所にご連絡ください。
〇よくあるトラブルの例
法人・個人事業者の皆様にとって身近な紛争の類型をいくつか例示させていただきます。これらの紛争に巻き込まれてしまった際は当事務所にご相談ください。
◇取引先とのトラブル
・売買に関するトラブル
商品を引き渡したのに代金を支払ってくれない。
引き渡した商品に欠陥があるといわれた。
約束した日時に商品を引き渡してくれない。
引き渡された商品に欠陥があった。
一方的に値上げ・値下げを通告された。
・請負工事や業務委託に関するトラブル
依頼された工事・業務を終了したのに代金を支払ってくれない。
最初に取り決めた契約範囲外の工事・業務をしないと代金を支払わないといわれた。
契約範囲外の追加工事・業務を実施したのに追加分の代金を支払ってくれない。
依頼した工事・業務を約束の日時までに完成させてくれない。
引き渡された工事・業務に欠陥がある。
◇従業員とのトラブル
・残業代請求に関するトラブル
従業員から未払いの残業代を支払ってほしいと請求された。
・労働災害に関するトラブル
勤務時間中に怪我をした従業員から損害賠償を請求された。
・退職に関するトラブル
従業員が引き継ぎもしないまま、会社の備品も返還せずに退職してしまった。
解雇した従業員から解雇無効で訴えられてしまった。
社内でトラブルばかり起こす従業員に辞めてもらいたい。
・日常業務中のトラブル
社内でパワハラ(セクハラ)されたという相談があった。
従業員が会社の金銭等を横領した。
◇テナントとのトラブル
テナントから立退きを要求された。
テナントから定期賃貸借契約への切替えを要求された。
テナントから賃料の増額を請求された。
◇顧客とのトラブル
商品のクレームがあった。
◇第三者とのトラブル
ロゴや商品名、店舗名を他社に真似された。
インターネットに会社を誹謗中傷する書込みをされた。
詐欺まがいの求人広告等に勧誘されて、代金を請求された。
債務問題
事業をしていれば、ときに資金繰りが苦しくなり、借入金の返済や買掛金の支払いが難しい状況に追い込まれることがあるかもしれません。このようなとき、限りある資金を声の大きな一部の債権者に返済してしまえば、事業の継続は困難です。
他方で、資金繰りに詰まりそうな時点で適切な対応をとることができれば事業を継続できる可能性があります。
資金繰りが苦しく資金ショートに陥りそうなときは、すぐ当事務所にご相談ください。
紛争を未然に防ぎたい方
~顧問弁護士の役割~
「中小企業や個人事業主にも顧問弁護士は必要ですか?」、「わざわざ月々の顧問料を支払って顧問弁護士の依頼をするメリットはあるのですか?」と質問されることがあります。
中小企業や個人事業主の皆様にとって、税務申告を依頼する税理士は身近な存在でも、を身近に感じる方は少ないかもしれません。取引先や協力業者、従業員との間でこれまで大きなトラブルが発生したこともないのに、費用をかけて顧問弁護士を依頼する必要はないと考えている方も多いと思います。
たしかに、弁護士に対応を依頼するような紛争は頻繁に発生しないかもしれません。しかし、いざ紛争が発生すれば、その解決には多大な時間と労力が必要となり、場合によっては解決金や賠償金を負担せざるを得ないことになるかもしれません。
たとえば、取引先との紛争の多くは、明確な合意や約束がないまま業務を進めてしまったことが原因で発生しているといっても言い過ぎではありません。すべての合意を詳細に書面化にするのは難しいとしても、重要な合意内容については誰が読んでも疑問の余地がないような形で書面に残すべきです。
また、従業員との紛争は、事業者側が労働基準法その他の労働法規を十分に理解できていないことが原因で発生することがほとんどです。労働基準法等を踏まえつつ従業員と接する必要があります。
取引先や従業員が一切いない法人・個人事業主の方はいないはずです。もし取引先や従業員との間で紛争が発生してしまえば、業務が停滞するだけでなく、その解決のために大きな労力と費用が必要になります。だからこそ、日常的な業務の中で発生する疑問(「取引先との合意内容をどのように書面化したらよいか?」「従業員からの声にどう対応したらよいか?」等)について、すぐに相談できる相手がいることはとても重要です。
顧問弁護士は、紛争を未然に防ぐため、取引先や協力会社との契約書その他の書類の作成や確認、従業員との関係を適正に保つための労働基準法等に沿ったアドバイスを行っています。紛争を未然に防ぎ、本業に集中して取り組むために、日常的に様々な相談をすることができる顧問弁護士を活用していただければと思います。
◇契約書の作成及び確認の重要性
取引先から契約書を提示されたとき、その内容をしっかり検討しないまま契約書に押印をしてしまった経験はないでしょうか。また取引先から契約書案を出してほしいといわれて慌てた経験がないでしょうか。
取引先との関係が良好でコミュニケーションが十分にとれているときは契約書の記載内容など特に意識することはないかもしれません。しかし、いざ取引先との間で紛争が発生したときに重要な意味を持つのが契約書です。紛争が発生した後で、契約書をしっかり確認しておけばよかったと思っても、多くの場合、どうすることもできません。そのため、契約締結前に契約書の内容を確認することが極めて重要になります。
取引先等から契約書を提示された場合、契約書の内容が自社に不利であれば契約締結前に修正を要望すべきです。そのような要望をすると関係が悪くなるのではないかと心配すべきではありません。契約書の修正を要望できるのは契約締結前だけです。自社の立場をしっかり主張することは決して悪いことではありません。
もし先方が修正に応じてくれない場合でも、契約書に潜むリスクを考慮して契約しないという選択と、そのリスクを受け入れて契約するという選択を行うことができます。また、リスクを事前に把握できていれば、契約を締結した上で対応策を講じることもできます。
しかし、本業が忙しい中、専門用語が多数含まれた契約書の内容を確認してリスクを把握し、先方と契約交渉をすることは容易ではありません。このようなとき顧問弁護士がいれば、契約締結前に、契約書のリスク把握や修正案の作成等、契約締結に向けたサポートを受けることができます。
1度締結した契約の内容を変更することは容易ではありません。契約書に押印する前に、契約書に思いがけないリスクが潜んでいないかを弁護士と一緒に確認していただきたいと思います。
◇交渉の助力
取引先や従業員との関係が悪くなり、対応を間違えば大きな紛争になりかねない。このようなとき、先方と交渉して落としどころを見つけたいけれど、どう交渉すればいいかわからないと悩む事業者の方が多いのではないでしょうか。
交渉をうまく進めるには、先方と自社の主張のどちらに分があるかを冷静に見極めて解決案を提示する必要があります。そのためには交渉に慣れた弁護士と対応策を協議することが必要です。それにより紛争の芽を未然に摘み取ることができます。
当事務所では、事実経緯を確認した上で、貴社と一緒に対応策を考え、必要に応じて回答書等の作成もお手伝いいたします。その場合、相手の反応を見越して、差出人を弁護士名にするか貴社名にするかを使い分ける等、細やかな配慮をさせていただきます。 紛争を未然に防ぐため、一人で悩まずに当事務所にご相談いただければと思います。
◇様々な分野の顧問先
当事務所は、製造業、建設業、造園業、電気設備業、不動産業、運送業、飲食業、警備業、IT業、人材紹介業、介護業、保育所、寺院、他士業、NPO法人など様々な業種から法律顧問のご依頼をいただいています。
業種を問わず対応させていただきますので、まずは当事務所にご相談いただければと思います。
相続でお悩みの皆様
相続発生前のお悩み ~相続対策の必要性~
亡くなった人の遺産をどのように分けるか。近親者を亡くした方が必ずぶつかる問題です。遺される人のため、生前に遺産の分割方法を決めておいてあげることで、相続問題を予防することができます。
ところが、相続人同士の関係が円満だから生前の対策は必要ない、自分の死んだ後のことは考えたくない、そのような気持ちから相続対策に着手しない方もいらっしゃいます。
残念ながら、円満な関係だった相続人同士が遺産分割をきっかけに険悪になり、顔も合わせない関係になってしまうことが少なくありません。ご依頼者とお話ししていても、相続が発生するまではこんなことなかったのに、昔はよく家を行き来していたのに、という話を聞くことは珍しくありません。
ご自身が亡くなった後も相続人同士が仲良く過ごすためには生前の対策が大切です。特に、事業を行っている方や賃貸不動産を所有している方は、誰に引き継いでもらいたいのか、引き継がない相続人にはどのような配慮をしてあげたいのか、ご自身の意思を明確にしておくためにも生前の相続対策は不可欠です。
当事務所では、ご意向に沿って遺言書の作成や家族信託の組成等の対応をさせていただきます。亡くなった後も家族が幸せに生活するため当事務所にご相談ください。
〇遺言
ご自身の遺産を誰に、どのように渡すのか。その意思を表示するのが遺言です。遺言は、ご自身だけで作成することもできるため、比較的簡単に財産の分割方法を指定することができます。しかし形式的な誤りがあると遺言書自体が無効になってしまう難点があります。弁護士等の専門家に相談し、公正証書で遺言を作成しておくのが確実です。
遺言書の作成をご検討の方はぜひ当事務所にご相談ください。
〇信託
生前から一部の資産の管理を子どもに任せたい、資産を孫の世代まで残すように計画を立てておきたい、そのようにお考えの方には信託の組成をお勧めします。とくに、事業承継を考えている、賃貸不動産の管理を子に引き継ぎたい等とお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。
相続発生後のお悩み
○遺産分割
亡くなった親族が残してくれた遺産をどのように分けるか。その分け方をめぐって相続人間で紛争になってしまうことが珍しくありません。亡くなった親族の財産管理を任されていた相続人が遺産の内容を明らかにしてくれない、相続人の一人が多額の生前贈与を受けていた、亡くなった親族の財産を特定の相続人が使い込んでしまった等の理由から遺産分割の話し合いが円滑に進まないこともあります。
当事者間で遺産分割の協議が進まない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、紛争の解決を図ることになります。この場合、相続人ご自身で調停を申し立てることもできます。しかし、調停を申し立てたとしても、遺産の内容を明らかにしたいときは自ら調査方法や調査対象を特定する必要がありますし、他の相続人の生前贈与や使い込みを主張するためには、それを法的に整理する必要があります。他の相続人に対してご自身の考えをしっかり主張したいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
他の親族との間で遺産分割協議がまとまらないときは当事務所にご相談ください。
〇遺留分侵害額請求
亡くなった親が子どもの1人だけに全財産を相続させる遺言を作成していた場合、ほかの兄弟姉妹は遺産を相続することができないのでしょうか。このようなときでも、遺留分侵害額の請求を行うことで一定の金額を受領できる可能性があります。
そのほか、遺産の大部分を占める不動産を特定の子どもに相続させるような内容の遺言があるとき等も遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
遺言があったから仕方ないと諦めるのではなく一度当事務所にご相談ください。
○相続放棄
相続人はプラスの遺産だけでなく、亡くなった親族が負っていた負債(借金や損害賠償債務)も相続します。負債がプラスの遺産を上回っている場合、負債を相続しないために相続放棄を検討する必要があります。
また、没交渉の親族が亡くなり、遺産や負債がどの程度あるのか把握できない場合にもリスクを回避するために相続放棄を検討する必要があり得ます。
相続放棄は、原則として、ご自身が相続人であることを認識してから3か月以内に手続をしなければなりません。相続放棄をご検討の際はぜひ当事務所にご相談ください。
交通事故の損害賠償でお悩みの皆様
誰もが巻き込まれてしまう可能性のある交通事故。その被害にあってしまった場合、ご自身や相手方が加入する損害保険会社の担当者を介して示談交渉をすることが多いと思います。
「保険会社が対応してくれるなら安心できる。わざわざ弁護士に依頼しなくても大丈夫。」と思われる方もいると思います。しかし、弁護士に示談交渉を依頼するかどうかで最終的に受け取れる保険金額に大きな差が生じる可能性があります。
実際のところ、損害保険会社では示談交渉を弁護士に依頼している方としていない方で提示する示談金額に差を設けています。とくに交通事故で怪我をしてしまったとき入通院期間に応じて支払われる入通院慰謝料や、不幸にして後遺症が残ってしまったときに支払われる後遺障害慰謝料及び逸失利益の金額は弁護士に依頼するかしないかで大きく変わる可能性が高いといえます。
「損害保険会社から提示された金額だから正しい。」とは考えず、まずは弁護士に相談していただければと思います。
借金問題でお悩みの皆様
収入が減って住宅ローンを支払えない。知人の借金の連帯保証をしたら多額の返済を要求された。病気で仕事を失い生活費を借り入れたが返済の目途が立たない。借入れをはじめた当初は返済できていたが利息の負担が大きくなり返済が難しくなった。
普通に生活してきたはずなのに様々な事情から借金の返済に行き詰ってしまい、債権者から日々届く返済催促の通知が大きなストレスになってしまう。このようなことは誰にでも起こり得ます。
借金問題を解決し、生活を立て直すためには早期に専門家に相談することが重要です。皆様の収入状況や資産状況、借金額を踏まえてどのような解決をすべきかご提案をさせていただきます。
離婚問題でお悩みの方
○離婚したい方のお悩み
配偶者(夫又は妻)が不倫をしていた、配偶者から日常的に暴力や暴言を受ける、配偶者と一緒に生活するのが嫌になった等、様々な理由から配偶者と離婚をしたいと考えているものの、離婚に向けて何をすればよいのか分からないという方は多いと思います。
離婚をするためには別居をした方がいいのか、別居をしたら生活費はどうなるのか、離婚をするときに何を話し合えばいいのかわからない、そのような悩みを一人で抱えながら日々の生活を送ることはとても辛いと思います。
離婚問題を解決するためには、離婚協議の前提として婚姻費用の金額を決めたり、未成年・未成熟のお子様がいる場合には親権の所在・養育費の金額・面会交流の条件を決めたり、夫婦が同居期間中に築いた財産の分け方を決めたりと、様々な項目について配偶者と協議をする必要があります。
各項目について適切な結論を得るためには、離婚を決意してから早い段階で専門家に相談し、離婚をするにあたって何を準備する必要があるのか、話合いで何を決めればよいのかを確認しておくことが重要です。
離婚をしたいけれど進め方がわからないとお悩みの方は一度当事務所にご相談ください。
○すでに離婚が成立した方のお悩み
配偶者(夫又は妻)と早く離婚したかったので細かい離婚条件を決めないまま離婚をしてしまったという方の中には、夫婦が同居期間中に築いた財産の半分を請求したい(財産分与)、子どもの養育費を取り決めていなかったので養育費の取決めをしたい等のお悩みをお持ちの方がいると思います。
財産分与は、取決めのないまま離婚成立後2年が経過すると請求をすることができなくなってしまいます。また養育費は、取決めがないまま経過した期間分を遡って請求することができません。そのため、財産分与や養育費の取決めをしたいという方は早急に何らかの行動を起こす必要があります。
また、財産の分け方や養育費の取決めはしたものの、配偶者が約束どおりの支払いをしてくれないといった親並みをお持ちの方もいるかと思います。取り決めがある場合でも一定期間が経過すれば時効により請求権が消滅してしまう可能性があります。そのため、取り決めがある場合であっても、支払いを受けないまま時間が経過してしまえば、請求をすることができなくなってしまう可能性があります。
このように、離婚が成立した後に財産分与や養育費を請求する場合は早急な対応が必要となります。離婚は成立したけれど財産分与や養育費の支払いが受けられない等の親並みをお持ちの方は一度当事務所にご相談ください。
不動産問題でお悩みの皆様
賃貸人(不動産オーナー、大家さん)のお悩み
○建物明渡し(入居者の賃料滞納)
不動産の賃貸経営をされている方にとって入居者の家賃滞納は大きなリスクとなります。
家賃滞納が発生した場合、滞納する入居者には速やかに退去してもらい、家賃を滞納しない新たな入居者に入居してもらいたいと思います。
しかし、入居者が自ら引越し先を探して退去してくれればよいですが、家賃を滞納している入居者は経済的余裕がない場合がほとんどで、引越しの費用を用意できない等の理由からすぐに退去をしてくれない入居者も多いのが実情です。だからといって、勝手に部屋に押し入ったり、鍵を交換したりすれば、賃貸人側が刑事責任を問われる危険があります。そのため、家賃を滞納する入居者に速やかに退去してもらうためには速やかな訴訟提起が必要となります。
しかし、速やかな訴訟提起には、どの程度の期間滞納があれば入居者に退去してもらえるのか、訴訟を提起するためにはどのような資料が必要か等を適切に把握し、準備を進める必要があります。 賃貸物件の入居者が家賃を滞納して困っているとお悩みの方は一度当事務所にご相談ください。
○賃料増額
賃貸経営をしていると、賃料が周囲の物件と比較して低額になっている、固定資産税が増加しているにもかかわらず長期間にわたり賃料が据え置きになっている等の理由から賃料を増額したいと考えることもあると思います。しかし賃借人は賃料増額に抵抗感を持つことが多く、賃料の増額に関する協議は簡単に進まないことが多いと思います。
そのようなとき、不動産鑑定士等の協力を得て賃料はいくらが適切なのかを確認し、必要に応じて裁判所の手続をすることで賃料増額を実現できる可能性があります。
賃料を増額したいけれど賃借人との協議がまとまらないとお困りの方は一度当事務所にご相談ください。
人共有不動産をお持ちの方のお悩み
遺産分割をして他の相続人と不動産を共有している、夫婦間で不動産持分を生前贈与した、親族と共同購入した不動産を共有している等、不動産の共有状態が発生することは珍しくありません。
不動産を共有している場合、一部の共有者が不動産を使用していてご自身は全く不動産を使用できない、一部の共有者だけが不動産の賃料を独占している等、共有者間での不公平が生じたり、共有者間で不動産の処分方法(不動産を賃貸にするか、売却するか等)について意見が合わなかったりする等の問題が発生することが度々あります。
そのような場合、裁判手続を通じて他の共有者の共有持分を買い取ったり、共有者全員で不動産を売却したりする方法により共有不動産の分割を実現できる可能性がります。
共有不動産の取扱いにお困りの方は一度当事務所にご相談ください。
その他の不動産問題
不動産の有効活用等を理由として所有者から土地や建物の明渡しを求められている、地代を滞納する借地権者に建物取壊しと土地の明渡しを求めたい、越境の有無等で隣地所有者と揉めている、公共事業のため用地提供を求められている等、様々な不動産問題にも対応しています。
不動産に関する問題でお悩みの方は一度当事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの皆様
捜査機関から取調べを受けている方のお悩み
ご家族や友人が捜査機関に身柄を拘束された、捜査機関から取調べに協力してほしいと連絡を受けた等の事態が発生した場合、どのように対応してよいか悩まれると思います。
刑事事件では、速やかに見通しを判断し、その見通しに従って適切に弁護活動を実施することが重要です。特に身柄が拘束されてしまった場合、拘束を解くことができるかを検討し、その可能性がある場合には速やかに必要な手続をとる必要があります。
また、捜査を経て起訴された場合、自らに有利な証拠を収集し、刑事裁判に備える必要があります。
刑事事件では、専門的な知識を駆使して、その人の置かれた状況に応じた適切な対応をすることが重要です。ご自身やご家族、ご友人が刑事事件についてお困りの際は一度当事務所にご相談ください。
刑事事件で被害を受けられた方のお悩み
刑事事件の被害を捜査機関に訴えたい、刑事事件の被害を受けたのに捜査機関が捜査をしてくれない等の事態が発生した場合、被害状況を整理し、裏付資料を揃えて捜査機関に被害を届け出る必要があります(告訴・告発)。
被害状況をどのように整理し、どのような資料を揃えればよいか分からずお困りの際は一度当事務所にご相談ください。
なお、発生した損害の賠償を請求するためには、捜査機関に対する被害の届け出とともに、民事的な手続を行う必要があるため、こちらについても併せてご相談ください。